お知らせ・(講義に関連する)ニュース 2014

2015年のニュース / 2012-13年のニュース

   
2014.12.18.

EU裁判所、EUのヨーロッパ人権条約への加入条約案がEU法と両立しないと判断

期待に違わず(?)、EU裁判所がやってくれました。EUのヨーロッパ人権条約への加入はEU条約6条1項で明示的にEUの義務とされており、ヨーロッパ人権条約も59条2項でその可能性を明示的に認めています。したがって、かつての意見2/94の時とは事情が大幅に異なるのですが、結論だけを見れば似たようなものになりました。なお、2014年10月30日の記事にも書いているように、これは「勧告的」意見ではありません。

問題の加入条約案はこちら。今回のEU裁判所の意見に対して、ヨーロッパ評議会議員総会議長は早速プレスリリースを出しています。

裁判所からは、現時点ではプレスリリースのみ発表されています。意見本文が公表されたらリンクを貼ります→こちら

2014.12.11.

ベトナム、フィリピン・中国PCA仲裁廷に書面を提出

書面はPCAの同事件ページには掲載されていません。

2014.12.10.

国連総会、UNCITRAL投資条約仲裁透明性規則適用条約を採択

決議A/RES/69/116です。まだ決議文は掲載されていませんが、近日中に載るはずです。2014年7月10日の記事参照。

2014.12.07.

中国、フィリピン・中国PCA仲裁廷の管轄権を否定する書面を発表

中国は手続に協力していませんので、この書面は仲裁廷に提出されておらず、一般向けに公表されたものです。したがって、この書面はPCAの同事件ページには掲載されていません。

2014.12.02.

フランス国民議会(下院)、パレスティナ国家承認をフランス政府に求める決議を採択

イギリスと同様の動きです。スウェーデンとは異なり、これにより国家承認を行ったわけではありません。

2014.11.27.

WTO貿易円滑化協定採択

新たな「貿易に関する多角的協定」(WTO協定2条2項)が加わることになります。WTO協定は多角的協定の改正に関する規定を置いていますが(10条)、多角的協定の新規追加については明文規定がありません。この度、閣僚理事会の任務を遂行する一般理事会(4条2項)により、「WTO協定を改正する議定書」も採択され(10条1項)、それが10条3項により発効することにより(議定書4項)、「貿易円滑化協定」がWTOの「貿易に関する多角的協定」として加わることになります(議定書1項)。

「貿易円滑化協定」も「WTO協定を改正する議定書」も上記サイトからダウンロードできます。

2014.11.18.

南極海における新たな鯨類調査計画案(NEWREP-A)の提出

計画書のイントロで、まだこれは「案」であり今後修正もあり得ることが強調されています。

この件に関するNHKの報道には不正確な箇所があります。どこがおかしいか考えてみて下さい。なお、当然かもしれませんが、オーストラリアのメディアは日本のメディアよりも詳しくこの問題を報じています。

2014.11.18.

エネルギー憲章事務局長Urban Rusnák氏講演会@京大 "Energy Charter: Present and Future"

エネルギー憲章事務局サイト記事

2014.11.18.

常設仲裁裁判所事務次長・首席法律顧問Brooks W. Daly氏講演会@京大 "PCA and the Yukos Arbitration"

2014.10.30.

スウェーデン、パレスティナ国家を承認

西側としては初めてです。

2014.10.30.

ヨーロッパ委員会、EU-シンガポールFTAにつき、EU単独での締結が可能かEU裁判所に意見要請

現時点では「意見を要請することを決定した」までで、要請自体は先の話です。

EU-シンガポールFTAは投資章を含んでおり、投資をめぐるこれまでの議論の経緯から、EU単独の締結となるか混合協定となるか興味深いところです(参照、論文k)。上記ページに投資についてのみ別リンクが貼られていることに示されているように、投資が一つの大きな論点になります。

しばしば誤解されますが、EU裁判所のこの意見は「勧告的」意見ではありません(EU運営条約218条11項)。

2014.10.22.

ヨーロッパ委員会、ヨーロッパ議会に承認される

今回もいろいろありましたが、ともあれ承認されたそうです。EU条約17条7項3段による手続です。

2014.10.20.

国際海洋法裁判所書記Gautier氏セミナー "The Contribution of ITLOS to the Development of International Law "(神戸大学大学院国際協力研究科と共催)

セミナー前には大学院生と懇談の機会をつくって頂きました。

2014.10.16.

国連安全保障理事会非常任理事国改選

国連憲章23条1項2文によります。非常任理事国10ヵ国のうち半分が改選の対象になります(同23条2項)。非常任理事国10ヵ国は以下のように配分されることが合意されており国連総会決議1191(XVIII)

  • アジア・アフリカ 5ヵ国
  • 東ヨーロッパ 1ヵ国
  • ラテンアメリカ 2ヵ国
  • 西ヨーロッパ及びその他 2ヵ国

うち、アジア・アフリカ諸国は1つの議席をアラブに割り当てることに合意している松浦博司『国連安全保障理事会』(東信堂、2009年)142頁)とのことです。今回改選の対象となったのはアジア1、アフリカ1、ラテンアメリカ1、西ヨーロッパ及びその他2で、それぞれマレーシア、アンゴラ、ベネズエラ、スペイン、ニュージーランドが選ばれました

2014.10.13.

イギリス下院、政府にパレスティナの国家承認を求める。

採択された決議文は以下の通りです(Hansard (Commons), 13 Oct 2014: Column 130)。

Resolved,

That this House believes that the Government should recognise the state of Palestine alongside the state of Israel, as a contribution to securing a negotiated two state solution.

パレスティナ国連代表部によれば、パレスティナを国家として承認した国は134ヵ国に上ります。「西側先進国」で承認した国はありません。日本は、パレスティナが将来国家として独立することを支持するとしていますが、現時点では国家承認をしていません。

2014.10.08.

韓国検察による産経新聞前ソウル支局長起訴

韓国は自由権規約当事国であり、同規約19条は

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

と定めています(強調M本)。本件で問題になるのは赤字部分でしょう。これについては、自由権規約人権委員会のMarques de Morais v. Angola, CCPR/C/83/D/1128/2002, 29 March 2005が参考になります(事実関係の主要部分はパラ2.1, 2.6, 2.10, 2.12)

6.8 [...] Given the paramount importance, in a democratic society, of the right to freedom of expression and of a free and uncensored press or other media, the severity of the sanctions imposed on the author cannot be considered as a proportionate measure to protect public order or the honour and the reputation of the President, a public figure who, as such, is subject to criticism and opposition.

韓国は自由権規約(第一)選択議定書の当事国であり(日本は未だに当事国になっていませんが)、場合によっては本件との関連で個人通報制度が利用されるかもしれません。

2014.10.08.  

Seoul-Kyoto Joint Student Seminar in International Law

9月24日・25日に開催したセミナーの高田陽奈子さん(M1)によるレポートを掲載。

2014.10.01.

香港と自由権規約

自由権規約は、中国への香港返還後も香港に適用され続けています。自由権規約参加状況の注6を参照して下さい。

自由権規約25条は普通選挙における選挙権・被選挙権を保障しています。自由権規約人権委員会による香港の国家報告審査(2013年)の最終見解では、パラ6において、以下のように述べられています(強調M本)

Hong Kong, China, should take all necessary measures to implement universal and equal suffrage in conformity with the Covenant as a matter of priority for all future elections. It should outline clear and detailed plans on how universal and equal suffrage might be instituted and ensure enjoyment by all its citizens, under the new electoral system, of the right to vote and to stand for election in compliance with article 25 of the Covenant, taking due account of the Committee's general comment No. 25 (1996) on the right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service. It is recommended to consider steps leading to withdrawing the reservation to article 25(b) of the Covenant.

25条(b)への留保は、イギリスによって付されたもので(自由権規約参加状況のUnited Kingdomの項目を参照)、現在に至っても中国により維持されています。

上記の2013年最終見解に対する香港の回答(2014年3月25日)は、以下の通りです。

4. It is the common aspiration of the Central People’s Government of the People’s Republic of China (PRC), the HKSAR [Hong Kong Special Administrative Region] Government and the people of the HKSAR to successfully implement universal suffrage for the election of Chief Executive (CE) in 2017, in accordance with the Basic Law and the relevant interpretation and decisions of the Standing Committee of the National People’s Congress of the PRC (NPCSC).

5. The HKSAR Government formally launched an extensive public consultation exercise on 4 December 2013 on the methods for selecting the CE in 2017 and for forming the Legislative Council (LegCo) in 2016. The consultation will last for five months until 3 May 2014.

6. The HKSAR Government will continue to solicit and listen to the views and proposals from different sectors of the community and the public at large. After the public consultation exercise, the HKSAR will summarise and consolidate the views received to facilitate the CE’s report to the NPCSC to formally kick-start the constitutional process of amending the electoral methods.

25条への留保に関する言及はありません。

2014.09.25.

シリア領内における「イスラーム国」への米による空爆の合法性

日本の防衛大臣は、

今までもそうなのですけれども、日本側はこのテロということに対しては、ずっと一貫として非難してきたわけであります。また、アメリカをはじめ国際社会の国々の方々が、このテロとの戦いを進めているということに対しては、我々も支持しているということは、今までも、歴代各閣僚もお話していることだと思っています。特に今回、アメリカの空爆についてなのですけれども、これはやはり、イスラム国がいろいろ過激な活動を続け、これ以上厳しい状況にならないためという、そのための措置であるというふうに我々は理解しているところであります。

と述べています。

フランスの外務大臣は、米による攻撃前に、既に国連憲章51条の自衛権が根拠になり得ることを述べていました(2014年9月22日記者会見)。

中国の外務報道官は一般論を述べるにとどまり、直接の評価を避けています(2014年9月23日記者会見)。

ロシアの外務大臣は、明確な批判を避けつつも、違法との主張をにおわせる説明をしています(2014年9月23日声明)。

2014.09.24.
-25.

Seoul-Kyoto Joint Student Seminar in International Law

2日間にわたり、国際法を専攻するソウル国立大学と京都大学の大学院生が、それぞれの研究テーマを持ち寄って集中的に議論しました。

2014.09.23.

米など、シリア領内の「イスラーム国」拠点を空爆

イラク領内の場合、イラク政府による同意で一応の説明はできます。シリア領内における空爆の国際法上の根拠について、オバマ大統領の声明は何も語っていませんが、シリアには事前に通告したらしく、かつシリア政府もむしろ空爆を支持しているようですので、やはり領域国政府の同意で説明することになるのかもしれません。報道によれば、「個別的かつ集団的自衛権の行使」を主張して、国連憲章51条に基づいて安保理に報告したそうです。その報告書は現時点で公表に至っていないようですが、公表され次第ここにも掲載します。(9月26日修正、10月5日再修正)

S/2014/695(国連文書の入手方法は→こちら)がその報告です。極めて議論誘発的な内容であり、今後これをめぐって様々な議論がなされるものと思われます。みなさんも考えてみて下さい。(なお、この文書番号で出ていることはある方からご教示いただきました。深謝。)(10月5日追記)

2014.09.19.

スコットランド、住民投票により独立を否定。

スコットランド政府サイト連合王国政府サイト投票有資格者の3番目は、日本では想像さえできないものでしょう。

2014.09.18.

安保理決議2711 (2014)、アフリカにおけるエボラ出血熱の流行が国際の平和と安全に対する脅威を構成すると決定。

感染症が「国際の平和と安全に対する脅威」(国連憲章39条)を構成すると判断されたのはこれが初めてです。もっとも、この決議は国連憲章第7章に言及しておらず、また、何らかの強制措置を現時点で予定しているものでもありません。

2014.09.11.

EU裁判所、公共図書館(大学図書館)が出版社の同意なく本をデジタル化して利用に供することを認める(C-117/13)。

ただし、デジタル化した後どのような形で利用に供してもいいというのではなく、種々の条件が付いています。

2014.09.01.
国連人権高等弁務官補、「イスラーム国」による迫害行為が「宗教・民族浄化」にまで至っているおそれに言及 国連人権理事会での声明
2014.08.30.

EUの新ヨーロッパ理事会議長および新EU上級代表が選任される。

EU条約15条5項、18条1項に基づく選任です。メディアが「ヨーロッパ理事会議長」のことを「EU大統領」と報じているのはミスリーディングというより明白な誤りなのですが(「EUの」長ではなく「ヨーロッパ理事会の」長です)、なかなか改めようとしません。「間違いなのはわかってますけど、『EU大統領』って言った方が普通の人にはわかりやすいじゃないですか。」というメディア関係者の話を聞いたことがありますので、ほぼ絶望的です。ちなみに、駐日EU代表部日本の外務省は「欧州理事会議長」という正しい表現を用いています。EU法を学ぶ学生諸君は、「EU大統領」などという誤った表現は使わぬよう。

追記(9月2日):個人的には、上級代表が41歳で2児(9歳と4歳)の母というところに注目しています。

2014.08.29.

人種差別撤廃委員会、日本の国家報告に対する最終見解発表。

人種差別撤廃条約9条に基づくものです。メディアで報じられたヘイトスピーチ関連の記述はパラ11(パラ10も関連)、従軍慰安婦関連はパラ18。もちろん、全体を見ることを強く勧めます。ヘイトスピーチについては、昨年採択されている一般的勧告(General Recommendation)35号も扱っています。

なお、concluding observations / observations finales / observaciones finalesは、「総括所見」と訳されることも少なくないようです。

2014.08.28.

投資家対国家仲裁における賠償・補償責任に関するEU規則912/2014

7月23日に採択されていたものが8月28日付の官報に掲載されました。本規則の立法途中経過につき、論文kおよび研究ノートf参照。

2014.08.27.

Geography can be tough. (Canada at NATO)

Helping our Canadian colleagues to catch up with contemporary geography of Europe. (Russians at NATO)

2014.08.25.

Apotex Holdings & Apotex v. USA, ICSID Case No. ARB(AF)/12/1, Award.

8月の判断ですが、必要な「黒塗り」を経て10月中旬に公開されました。

いろいろおもしろいところのある判断ですが、特に注目されるのは、証明が求められる慣習法規範の具体性の程度ですNAFTA 1105条とNAFTA自由貿易委員会の「解釈ノート」(NAFTA 1131条2項)が前提となっている判断です)。本件仲裁廷は、申立人に対し、投資受入国が外国投資家に対して与えるべき待遇に関する慣習法規則を抽象的にではなく、"an obligation to extend the specific procedural rights claimed here to aliens in connection with regulators’ decisions affecting the importation of drug products manufactured abroad in the aliens’ foreign facilities"という程度まで具体的に証明することを求め、その証明ができていない(para. 9.17)ことを理由に申立を棄却しています。

2014.08.22.  

ガザ紛争における国際人道法違反

Le Monde紙に、イスラエル・パレスティナ両側の人道法違反行為に関するかなり詳しい説明があります。

2014.08.14.

Diag v. Czech Republic(米Washington DC連邦地裁)

Ad hocな仲裁合意に基づく仲裁判断の執行が米で求められたところ、1958年NY条約米がなしている「商事性の留保」故に執行が否定された事例です。条約仲裁ではありませんが、この裁判所の論理を用いれば、「商事性の留保」をしている国においてであろうがなかろうが、たとえば公正衡平待遇義務違反の執行をNY条約に基づいて行うことはできなくなります(このような主張は、既に道垣内正人によりなされています)。控訴されるでしょうから、今後の動きに要注目です。

2014.07.31.

Yukos社関連事件、ヨーロッパ人権裁判所判決

ロシアが本件においてヨーロッパ人権条約6条(適正手続)・14条(無差別)・(第1)議定書1条1項(財産権)に違反することは2011年の判決で既に確定していましたが、この判決にて「衡平な満足(satisfaction équitable / just satisfaction)」(41条)として18億ユーロ余りの支払いが命じられています。7月18日の仲裁判断ほどではありませんが、それでもかなりの額ではあります。また、これら仲裁手続との関係に関する言及が判決パラ43-44にあります。パラ43では7月18日の仲裁判断がまだ出ていないことになっていますが、これは仕方ないでしょう。また、並行手続における二重(多重)賠償のおそれについては、パラ44が興味深い立場を表明しています。

2014.07.25.

自由権規約人権委員会、日本の国家報告に対する最終見解を採択。

暫定版が国連人権高等弁務官サイトに載っています。Japanの箇所のConcluding observationsをクリック。パラ28を見ると、死刑囚の待遇(パラ13)・従軍慰安婦(パラ14)・外国人技能実習制度(パラ16)・代用監獄(パラ18)について、1年以内に対応措置に関する報告が求められていることが判ります。

2014.07.24.

国連人権高等弁務官、パレスティナにおける文民に対する攻撃が「戦争犯罪」に該当するおそれが高いと述べる。

イスラエル・ハマス両者に対し、文民に対する攻撃を停止することを求めています。来年3月に報告書を提出すべく調査がなされるとのことです。

2014.07.18.

Yukos社関連の3つの投資条約仲裁で仲裁判断下る。

多額の賠償が命じられています。仲裁判断はPCAサイトから入手できます。

この事件を報じている日経の記事(有料会員のみアクセス可かもしれませんが)は、かなり驚くべき内容になっていました投資法を学んだ学生は、間違い探しをしてみて下さい。すぐに複数の誤りに気がつかないようなら、要復習です。すぐに修正が入ったようで、現在表示される記事では明白な誤りはなくなっています。奇妙な説明は一カ所残っていますが。

2014.07.16.

オランダ・ハーグ地方裁判所、「スレブレニツァの虐殺」に関する国家賠償を認める。

BBC, Le Monde, NY Timesなどを参照。

この問題に関する国連の責任をオランダの裁判所で追及できるかについては、2012年にオランダ最高裁が否定の判断を下しています(こちらも参照)。

他方、オランダの責任については、被害者3名について責任を認める判断をオランダ最高裁が2013年に下していたところ(最高裁ウェブサイトの事件番号12/03324, 12/03329)で(こちらも参照)、今回のハーグ地方裁判所判決もこの最高裁判断に従ったものと思われます。判決文が入手できれば掲載します。

2014.07.10.

UNCITRAL、投資条約仲裁透明性規則の適用に関する条約文を確定。

条約文は9月に公表されるであろうUNCITRAL年次報告書に掲載されています(A/69/17のp. 63以下)。この後、国連総会で採択され、来年3月には署名開放の見込みです。透明性規則については2013年9月24日の記事を参照して下さい。

2014.07.08.

京都ヘイトスピーチ訴訟、大阪高裁判決

一審判決が基本的に維持されたようです。高裁判決文は、いずれ裁判所ウェブサイト「最近の裁判例」に掲載されるはずです。Westlaw Japanでは既に入手できるようになっています。(7月31日追記)

2014.07.01.

ヨーロッパ人権裁判所、S.A.S対フランス判決

顔を隠す服装(たとえばヒジャブ・ニカブ)の公の場での着用に罰金を科すフランス法(Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010. Legifranceで検索可)はヨーロッパ人権条約(とりわけ9条の信教の自由)に違反しない、との判決。もっとも、一般論としては違反し得ると示唆しながら(par. 118, 120, 139)、当該社会(本件ではフランス社会)が「社会的選択 un choix de société」として民主的社会の存立に不可欠の多様性・寛容・開かれた精神を守るために民主的手続により定めた規範であり、その場合には国家に「広い評価の余地 une ample marge d'appréciation」がある、として違反認定を回避しています(par. 153-157)。

2014.06.27.

国連人権理事会、ビジネスと人権に関する決議を採択

ノルウェー提案/コンセンサス採択によるもの決議文で、para. 8に、"the benefits and limitations of a legally binding instrument"についての検討を始めることが明記されています。前日にエクアドル・南アフリカ共同提案の類似の決議も採択されています決議文が、こちらは多国籍企業のみを対象としています(多数決。日本反対)。人権理事会のサイト上にはまだ決議の公式文書は掲載されていません。後者の決議は、"to elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises"という任務を有する作業部会を設置するとしています(para. 1)。(7月17日加除修正)。

2014.06.25.

仏破毀院、民営(アソシアシオンによる経営)保育所においてイスラムのスカーフを着用した職員が同アソシアシオンの規則に違反したとして解雇されたことにつき、解雇を合法・有効と判断。

職務の目的に比例した(proportionné)自由の制約であることが理由とされています。上告人はヨーロッパ人権条約を援用したものの破毀院はそれに言及しておらず、この後ヨーロッパ人権裁判所で争われることになるものと予想されます。

2014.06.25.

6月24日に仏国務院がVincent Lambert氏の尊厳死を認める決定を下したのを受けて、ヨーロッパ人権裁判所が25日に尊厳死の措置を採ることを判決まで停止する暫定措置命令を下す。

Vincent Lambert氏の配偶者と兄弟姉妹の一部が尊厳死を求め、同氏の両親がそれに反対しています。

2014.06.10.

以下の2つの文書が公表されました。

  1. 第6次出入国管理政策懇談会・外国人受入れ制度検討分科会「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」
     この報告書では、「技能・技術 ・知識 (以下「技能等」という。)の移転による国際貢献との制度本来の趣旨・目的」(1頁)が強調されており、「制度本来の趣旨・目的を離れて技能実習制度を利用することは困難な制度とし,かつ,技能実習生の人権侵害が 発生しないよう十分な配慮を行い,技能実習制度が単純労働・低賃金労働等で利用されているという批判を受けないような枠組みを構築することが必要であると考える。」(6頁)とされています。
     
  2. 産業競争力会議「『日本再興戦略』」の改訂(骨子案)」(2014年6月10日)
     こちらでは、「外国人技能実習制度の抜本的見直し(期間、受入れ枠、分野)」が、「雇用制度改革・人材力の強化」という表題の下で議論されています。

 

【参考資料】

  • Report submitted by the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, Addendum: Mission to Japan (12 to 17 July 2009), U.N. Doc. A/HRC/14/32/Add.4.(人身取引特別報告者の報告書はこちら
    ”Concerning the Trainees and Technical Interns Programme, the Government should... [t]ake full responsibility for the programme and its monitoring.... [A]n independent body with no connection to the participating companies should be given direct responsibility to closely supervise companies participating in the programme and ensure the full respect of the rights of trainees and technical interns, including their right to appropriate wages and working hours, freedom of movement, privacy, health coverage, decent housing conditions and access to an interpreter." (para. 104; see also paras. 26-36) (2010年の制度改正実施前の状況に関する見解)
     
  • Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante, Addendum: Mission to Japan (23-31 March 2010), U.N. Doc. A/HRC/17/33/Add.3.(移住者の権利に関する特別報告者の報告書はこちら
    "[T]he Industrial Trainees and Technical Interns Programme should be discontinued and replaced by an employment programme aimed at ensuring the original purpose of such programme to transfer skills and technologies to developing countries. In the light of the serious human rights violations reported, specific legislation should be adopted to regulate the new programme. It should include more effective and accessible monitoring and complaint mechanisms for the protection of the human rights of participants, to be managed by a body totally independent from participating companies, and guarantee access to avenues for redress." (para. 80; see also paras. 38-41)
     
  • 日弁連「外国人技能実習制度の早急な廃止を求める意見書」(2013年6月20日)
    「『国際貢献』や『技術の海外移転』などの名目で,実態と異なった受入れの議論を行うのではなく,非熟練労働者の受入れという観点から新たな在留資格を設けることについて,正面からその是非及び範囲などを検討するべきである。」(4頁)
2014.06.06.

ICSID事務局長、制度改革に言及

UNCITRAL透明性規則に対応する改革のほか、10年前に試みてうまくいかなかった上訴制度新設にも再度挑戦するようです。

2014.06.03.

フランス外相、米によるBNP Paribas制裁金賦課に抗議の意を表明

ただし、制裁金賦課それ自体についてではなく、額を問題にしている(=米国法の域外適用それ自体を批判しているわけではない)ようです。この問題についてはこちらも参照。

2014.05.26.

国立国会図書館デジタルコレクション

運用開始から既に少し時間が経っていますが、国際法関連文献もかなり含まれていることに気がつきました。必ずしも入手しやすくない、しかし極めて重要な田畑茂二郎『国家平等理論の転換』(日本外政協会、1944年)などが利用できるのはすばらしいことです。

2014.05.25.

ヨーロッパ議会選挙

議会ウェブサイトに今回の選挙に関するブログがあります。

2014.05.20.

Achmea v. Slovakia, PCA Case No. 2013-12, Award on Jurisdiction and Admissibility.

ある条約規定の解釈について見解の対立がある場合、当該条約規定の具体的な違反が主張されていなくても、仲裁廷が管轄を有する「紛争」は存在する (See para. 180)。

これは、いろいろな場面に影響しそうな判断です。もっとも、未だ公開されていないEcuador v. USA (2012)は、これと正反対の結論に達したと言われています。

2014.05.14.

経済産業省・2014年版不公正貿易報告書 発表

今回より、同報告書を編集する通商・貿易分科会不公正貿易政策・措置小委員会の委員となっています。

2014.05.13.

国際刑事裁判所、イギリスを捜査対象に

イラク戦争後にイラクに駐留していたイギリス軍が組織的に虐待を行っていたとの嫌疑で「予備的な検討 (preliminary examination / examen préliminaire)」(ICC規程15条)が開始されました。先進国が捜査対象になるのはこれが初めてです。

イギリスの法務総裁(Attorney-General)は、嫌疑を否定しつつ、ICCの捜査には全面的に協力するとの声明を出しています。

2014.05.12.

ヨーロッパ人権裁判所大法廷、国家間訴訟(キプロス対トルコ、No. 25781/94)で損害賠償を命じる。

判決文は、ヨーロッパ人権裁判所データベースHUDOCの検索窓から上の事件番号で検索すれば入手できます。

主文4および理由para. 59に、賠償金を受領するキプロス政府が各被害者に当該賠償金を適切に配分すること、それにつきヨーロッパ審議会閣僚委員会の監視を受けることが明記されています。通常の外交的保護と大きく異なります。

2014.04.24.

マーシャル諸島、核兵器保有諸国を相手にICJ提訴 Googleニュースなどで"marshall islands nuclear"で検索すると記事が多数ヒットします。

NPT加盟国については、核軍縮交渉に真剣に臨んでいないことがNPT6条違反を構成する等の主張。北朝鮮など非加盟国については、慣習法上の核軍縮交渉義務に違反と主張。アメリカ合衆国などICJ強制管轄権受諾宣言をしていない国については、forum prorogatumを期待するとしています。Forum prorogatumについてはICJサイトを参照((d)です)。

ICJサイトには、強制管轄権受諾宣言をしているイギリス・インド・パキスタンに対する訴えのみが掲載されています。それ以外の国(米・仏・露・中・イスラエル・北朝鮮)については現時点では掲載されていません(裁判所規則38条5項)。

現時点でICJサイトに情報はありませんが、それ以外の国(米・仏・露・中・イスラエル・北朝鮮)に対する訴状等は本件訴訟を支援(担当?)しているNGOのサイトに掲載されています。アメリカ合衆国に対しては、同国での国内訴訟も提起しているようです。

2014.04.18.

日中韓投資協定 5月17日発効確定

日韓間・韓中間には既にかなり充実した規定を有する投資条約がありますが、1988年の日中投資保護条約はあまり意味のない条約でした。旧条約との関係は25条に規定があります。

日本が締結している投資条約については、論文h研究ノートgその他xその他abを参照。

2014.04.17.

"TOEIC® and TOEFL iBT® testing will no longer be offered for U.K. visa-granting purposes."

国際法・国際機構法とは関係しないニュースですが、イギリス留学を考えている学生は注意しておいた方がいいでしょう。BBCの報道がきっかけだそうです。報道はTOEICに関するものですが、TOEFLも対象になっています。現状では、たとえばLSEはIELTSの受験を勧めています

2014.04.14.

国際海洋法裁判所 Virginia号事件(パナマ対ギニアビサオ)判決

いわゆるバンカリングをめぐる事例

2014.04.08.

中国国防相、尖閣との関連で武力行使の用意があり、「勝利することができる」と明言。

"The armed forces are ready to assemble at the first call and are capable of fighting and winning," he warned. と、強い表現が国防省ウェブサイトに掲載されています。

2014.04.01.

UNCITRAL投資条約仲裁透明性規則発効(2013年9月24日の記事参照)
UNCITRALは寄託所(registry)としてのウェブサイトを公開しました。

2014.03.31.
国際司法裁判所、南極海における捕鯨事件判決
 裁判・仲裁e
2014.03.20.

法務省「平成25年における難民認定者数等について」
申請者数 3,260人  難民認定者数 6人  庇護者数151人

参考資料

  • EU構成国+EFTA諸国(2011年) 最多はフランス
    フランス: 申請者数 34,550人  難民認定者数 4,930人  補完的保護者数 1,195人
    (「補完的保護 protection subsidiaire」はnon-refoulement規則の適用)
     
  • ニュージーランド(2013年)
    申請者数 292人  難民認定者数 79人
2014.03.19.

クリミアのロシアへの「加入」に関する日本の態度

  • 安倍内閣総理大臣発言(参議院予算委員会) 現段階では報道によるしかありませんが、いずれ会議録情報に掲載されます国会会議録検索システムで検索できるようになっています
     
  • 佐藤外務報道官会見記録
    「18日に,クリミアを露に編入するという条約への署名がなされたということについて,ウクライナの統一性,主権及び領土の一体性を侵害するものということで非難するということでございます。
     我が国としては,力を背景とする現状変更の試みを決して看過できないということから,このような立場を表明しております。」
2014.03.18.

クリミア共和国のロシア連邦への加入に関する条約

参考資料 東ティモールのインドネシアへの「併合」

  • Cable dated 1 June 1976 sent by the Provisional Government of East Timor to the Secretary-General of the United Nations. the Chairman Of the Special Committee on Decolonisation, and Mr. Vittorio Winspeare Guicciardi, the Special Envoy of the Secretary-General, Annexed to Letter dated 15 June 1976 from the Deputy Permanent Representative of Indonesia to the United Nations addressed to the Secretary-General, U.N. Doc. A/31/109, S/12097.(国連文書の探し方はこちら
    "1. On 31 May 1976, on behalf of the people of East Timor, the Popular Representative Assembly democratically expressed its view on their future. [...]
    4. The decision of the Popular Representative Assembly takes the form of a petition directed to the Government and people of the Republic of Indonesia for the latter to accept East Timor as an integral part of the Republic of Indonesia.
    5. The petition has been made with complete free will and with full awareness of the future of East Timor without any form of coercion from outside."

     
  • Letter dated 12 August 1976 from the Chargé d'affaires, a.i. of the Permanent Mission of Indonesia to the United Nations addressed to the Secretary-General, U.N. Doc. S/12174.
    " (1) On 7 June 1976 a delegation of the representatives of the people of East Timor, led by Mr. Arnaldo dos Reis Araujo, Chief Executive of the Provisional Government of East Timor, formally presented a petition requesting integration to President Soeharto of Indonesia.
    (2) On 24 June 1976, a fact-finding mission was dispatched by the Indonesian Government to ascertain the wishes of the people of the Territory; at the invitation of the Government of Indonesia, foreign diplomats and the press were also present during the visit of the mission.
    (3) After considering the petition of the People's Assembly which reflected the genuine wishes of the people of East Timor, and acting on the report of the fact-finding mission, on 15 July 1976, the Indonesian Parliament approved a bill concerning the integration of East Timor with Indonesia.
    (4) On 17 July 1976, the legislative act concerning the integration of East Timor was signed into law and formally promulgated by President Soeharto, thus completing the Process of integration."

東ティモールのインドネシアへの「併合」の詳細については、論文a参照。

2014.03.17.

ロシア、クリミアを国家承認。

参考資料 「満洲国」独立関連

アジア歴史資料センターの文書は、同サイトの検索窓で以下のRef.以下の記号番号を検索すればすぐに見つかります。

  • 満洲国建国宣言 1932年3月1日 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02030709100、帝国ノ対満蒙政策関係一件(満州事変後ニ関スルモノヲ収ム)(A-1-2-001)(外務省外交史料館)
    「三千萬民衆ノ意向ヲ以テ即日宣告シテ中華民国ト関係ヲ脱離シ、満洲国ヲ創立ス。」 
      
  • 日満議定書(日本による満洲国の承認) 1932年9月15日 JACAR(アジア歴史資料センター) Ref.A03021877600、御署名原本・昭和七年・条約第九号・昭和七年九月十五日ノ日満議定書(国立公文書館)
    「日本國ハ満洲國ガ其ノ住民ノ意思ニ基キテ自由ニ成立シ獨立ノ一國家ヲ成スニ至リタル事實ヲ確認シタル」
     
  • 日満議定書審議枢密院議事録 1932年9月13日 JACAR(アジア歴史資料センター) Ref.A03033730000、枢密院会議筆記・一、日満議定書調印ノ件・昭和七年九月十三日(国立公文書館)
    岡田良平顧問官「米國人ハ言ハム満洲國ノ獨立モ満洲人ノ自主ニ由ルモノナラハ不可ナカラムモ日本カ其ノ獨立ヲ援助シ且之ヲ維持セムトスルハ支那ノ主權ヲ無視セルモノニシテ條約違反ニ非スヤト此ノ點ニ関スル外務大臣ノ説明ハ尚不充分ノ憾アリ」
2014.03.17.

EU理事会結論 住民投票実施はウクライナ憲法違反。ロシアによる軍隊増強や国連・OSCE代表のクリミア入り阻止は国際法違反。

EUの立場はやや混乱しているようです。3月16日のヨーロッパ理事会議長・EU委員長によるクリミアに関する共同声明は、住民投票自体が国際法に反すると述べています。ただし、そこで言及されている3月6日のEU構成国元首首長声明では、住民投票は「違法」とはされていますが、「国際法に反する」とは明示的には述べられていません。

2014.03.14.

Simbikangwa事件パリ重罪院判決(報道

ルワンダでのジェノサイドに関し、普遍的管轄権を根拠としてフランスの裁判所で初の判決が出されました(禁固25年)。

2014.03.13.

ヨーロッパ人権裁判所 ウクライナ対ロシア 暫定措置命令

ヨーロッパ人権条約33条に基づく国家間訴訟。

2014.03.12.  

ウクライナに関するG7共同声明

誰のどの行為が国際法に反するとされているのか、正確に理解する必要があります。

2014.03.05

米最高裁BG v. Argentina

アルゼンチンによる仲裁判断取消申立を棄却。米最高裁による投資条約仲裁判断取消申請に関する初の判断。2011年の控訴審判決仲裁判断の取消を命じるものであったため、注目されていた。

2014.02.26.

Pechstein事件ミュンヘン地裁判決

ゼミで指摘していた訴訟の第一審判決が出ました。報道によれば、競技者によるドーピング規則適用への同意は自由意思に基づかないので無効とのことです。現在のドーピング規制の根底を覆す判断で、上訴されるかどうかを含め、今後に要注目です。判決文は入手次第掲載しますを入手しましたので、読んでみたい方はご連絡下さい。もちろんドイツ語です

2014.02.17.

国連北朝鮮人権調査委員会報告書

北朝鮮が人道に対する罪を犯しているとの報告(要約版(A/HRC/25/63)para. 74以下、完全版(A/HRC/25/63/CRP.1)para. 1033以下)。安全保障理事会による国際刑事裁判所への付託を選択肢の一つとして提案(要約版para. 87、完全版para. 1201)。北朝鮮は国際刑事裁判所規程(外務省サイト 条約前半後半)の当事国ではない(当事国リスト)ため、北朝鮮関係者が北朝鮮において実行した人道に対する罪(国際刑事裁判所規程7条)は、国際刑事裁判所で審理されるためには、安全保障理事会による付託が必要です(同規程12条2項および13条)。なお、日本からの拉致が人道に対する罪であるとしても、国際刑事裁判所の管轄権は及びません(同規程24条1項)。

2014.02.09.

スイス、移民制限に関する国民投票において賛成多数。

スイスはEUと「人の自由移動」を含む様々な条約を締結しており、しかも、それら条約には、いずれか一つの要素(たとえば「人の自由移動」)について合意が撤回される場合は全ての合意が撤回されるという条項(いわゆるclause guillotine(「ギロチン条項」))が含まれているため、スイスとEUとの関係がどうなるか注目されます。

2014.02.03.
現場活動に垣間みる国際人道法 -人々の救済に挑んで150年-
国際人道法セミナー 国際交流ホールI(百周年時計台記念館2階)(要事前登録)
2014.02.02.

Kyoto Seminar on International Investment Law
国際投資法セミナー 国際交流ホールI(百周年時計台記念館2階)

2014.01.31.
子どもの権利委員会 国家報告審査 ヴァティカン 1月31日
神父による子どもに対する性的虐待問題への教会の対応を批判
2014.01.28.

国連安全保障理事会決議2134 (2014)、EUに対し、中央アフリカ共和国において「必要なあらゆる措置」を執ることを授権。EUの対応はこちら

決議2134 (2014)は1月29日正午現在公開準備中のようですが、近いうちにダウンロード可になるはずです。

2014.01.23.
Edgar Tamayo Ariasに対する死刑執行Avena事件で名前の挙がっていた被告人の中では3人目。
2014.01.15.
- 03.30.
戦場の「いのち」に寄り添う――赤十字150年展
京都大学総合博物館 1月15日〜3月30日
2014.01.14.

子どもの権利条約 個人通報制度に関する第3追加議定書
コスタリカが10番目の批准国となり、2014年4月14日に発効することが確定した(追加議定書19条1項)。日本は議定書の署名国にさえなっていない

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