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ドイツ語講読会
ドイツ語
法学研究科・法学部でドイツ語を学ぶ機会はたくさんあります。しかし、国際法・国際関係についてドイツ語文献を読む訓練をする場はありません。 | |
たしかに、英語やフランス語と比べれば、ドイツ語の「国際語」としての重要性は高くありません。ですが、とりわけ大学院生にとっては、ドイツ語の習得は必須です。 | |
まず、法学専攻者であれば、基礎的なことをちょっとかじろうとでもすれば、たちまちドイツ語文献に出会います。あれほど豊かなドイツ法哲学やドイツ法史学の成果を利用しない手はありません。これは、「ドイツ法の継受」が問題とならない国際法などを学ぶ場合でも同じことです。 | |
また、国際法専攻者であれば、ドイツ・オーストリア・スイスの一次資料を見なければならない機会が頻繁にあります。ドイツ政府はイラク戦争の違法性をどのように主張したか? 「極右」政権への制裁に対するオーストリアの反応は? スイスは国連加盟の際にその「永世中立」との両立性をどのように説明したか? こういったことは、ドイツ語が読めなければごく表面的・部分的にしか理解できません。 | |
さらに、ヨーロッパ連合(EU)やヨーロッパ人権条約を研究する者にとっては、これはもうドイツ語文献は不可欠です。この点について説明は不要でしょう。 | |
★ | (なお、ヨーロッパ連合やヨーロッパ人権条約を研究する場合、イタリア語文献![]() |
この文献講読会はいわゆる「自主ゼミ」で、単位にはなりません。大学院生・学部生とも歓迎します。 文献は、参加者の希望に基づいて選択しています。 |
2007年度
国際協力研究科の林美香先生がドイツ語文献を用いた読書会を計画しておられますので、そちらをぜひ活用してください。
2006年度後期
使用文献 Mehrdad Payandeh, Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates durch staatliche und überstaatliche Gerichte, Zeitschrift für auslãndisches und öffentliches Recht und Völkerrecht, Bd. 66 (2006), S. 41-71.
2005年度は開講せず。
2004年度後期
使用文献 Alfred Verdross / Bruno Simma, Völkerrecht, 3. Aufl., Berlin, Duncker & Humblot, 1987.
「主権」の箇所。
2003年度は開講せず。
2002年度後期
使用文献 ドイツ連邦通常裁判所1999年4月30日判決 3. Strafsenat. Urt. vom 30. April 1999, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen, Bd. 45, S. 64-91.(ジェノサイド・普遍的管轄権)
2002年度前期は開講せず。