2011年度前期 法科大学院・国際法特講 公共政策大学院 国際法(人と活動)
講義の概要
前期・2単位
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講義の概要・目的 | ||
〔法科大学院生へ〕 欧米の大規模法律事務所を見ると、国際法を業務内容としているところが少なくない。また、国連等様々な国際機構においても、法曹資格を有する人々が国際公務員として働いている。しかし、残念ながら、この分野において日本の法曹の進出は十分というにほど遠い状況にある。 日弁連は、『自由と正義』誌において「国際法の理論と実務」(2009年2月号および2010年5月号)や「国際機関で働くということ」(2009年3月号)と題する特集を組み、さらに、2010年8月に、「国際分野のスペシャリストを目指す法律家のためのセミナー」を法務省・外務省と共催した(後援:国際法学会・法科大学院協会)。これは、国際法分野において活躍する日本の実務法曹が今求められているという認識を、政府・学界のみならず実務界も共有していることを示す。そして、昨年8月のセミナーには全国各地から多くの法科大学院学生が参加し、国際舞台での実務活動に関心を持つ学生が少なくないことも明らかになっている。 本講義では、国際法を用いる法曹実務とはどのようなものかを体感するために、教員自身の実務活動も基にしつつ、仮想の問題を素材として、国際法を用いた問題解決を実践的に試みる。 当然ながら、国際法に関する法的問題といえども、国際法にのみ関するものはほぼ皆無と言って良い。これまでに身につけた国内法各分野についての理解を総動員して取り組むことになる。 〔公共政策大学院生へ〕 この講義では、国際法を「使う」ことを学ぶ。教科書に書かれている国際法を現場でどのように使うのか、そのためには何を知っておかねばならず、どのようなことに留意する必要があるのか、を体感する。 法科大学院と共通の講義であるため、基本的には訴訟の場を想定している。公共政策の学生としては、自分が訴えられる側の企業の担当社員だったらどのように行動するか(第1部・第2部)、国側の担当官庁の公務員だったらどうするか(第3部)を考えるのも有益だろう。以下の仮想の例を見ても判るように、国内でしか活動しない企業に勤めても、外務省や経産省でない官庁に勤めても(地方公共団体でも!)、国際法に関する問題はいつでも生じ得る。その際、あなたはどのように対応すべきだろうか。 |
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講義計画と内容 |
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以下のような問題(講義ではより詳細な問題を配付する)に取り組む。「何をどのように調べたらよいか」から始まり、主張を組み立て、議論し、簡潔な書面を作成する。一つの事件に4回ないし5回の講義をあて、丁寧に考える。 | ||
第1部 (第1回〜第5回) |
人権訴訟における国際法 Aさんは、日本人でないことを理由に、近所の居酒屋への入店を断られた。最近マナーの悪い外国人が頻繁にやってきて、客が減って困るのだという。また、Aさんは、近所の将棋クラブに入会を申し込んだところ、外国人はダメとだけいわれて、やはり断られた。何とかしてくれとAさんから頼まれたあなたは、どういう法的対応をアドヴァイスすべきだろうか? |
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第2部 (第6回〜第9回) |
知財訴訟における国際法 Bさんは、自分の著作物が日本企業Xにより無断で頒布されていることに気がついた。X社に抗議したところ、Bさんの母国は日本により国家承認されていないので、Bさんの著作物は著作権保護に関する条約の保護を日本において受けず、X社がそれを無断で頒布することには何ら法的問題はない、という。BさんがX社を日本の裁判所に訴える場合、あなたがBさんの弁護人ならどのように主張するか? |
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第3部 (第10回〜第14回) |
投資紛争における国際法 日本企業C社は、Y国において高速道路建設プロジェクトを落札し、Y国と契約締結後、建設工事を開始した。ところが、道路建設による環境破壊を懸念する地元住民集団の抗議活動に直面し、工事は難航し、契約に定められた期限を守れない事態に陥ってしまった。すると、Y国政府は、工事の遅延を理由に損害賠償請求をしてきた。C社の弁護人であるあなたは、Y国政府とどのように交渉し、どのような法的手段を用いるべきだろうか? |
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履修要件 | ||
受講生は国際法関連科目を履修済である(もしくは同程度の理解を有している)との前提で講義を行う。 | ||
成績評価の方法・基準 | ||
筆記試験および平常点による。 | ||
教科書・参考書 | ||
指定しない。予復習に必要な資料は、講義時に指示する。英語による資料も少なからず利用する。 | ||
その他 | ||
〔法科大学院生・公共政策大学院生へ〕 「国際」法なので、必然的に英語による資料も少なからず利用することになる。国際舞台で活躍するために必要な英語力を涵養する場としても活用されたい。もちろん、それぞれの英語力に応じた範囲で対応すれば十分である。当然ながら一定の予復習が求められるが、他の講義と両立する範囲で間に合うように配慮する。 〔公共政策大学院学生へ〕 この講義は法科大学院の学年暦に従って開講される。公共政策大学院の学年暦とは多少のずれがあり得ることに留意されたい。 |