1. 経済
通商(WTO/FTA) |
1-1. 基礎
4月11日 |
【予習課題】
教科書第5編第1章第1節・第2節を熟読の上、以下の準備をしてくること。
- 教科書の理解できない箇所をリストアップする。
- 次の問への回答を考えてくる。
- WTO実体規則のうち、根本的と考えられるものを挙げよ。また、それらを根本的と考える理由を説明せよ。
- WTO紛争処理手続は1947年のGATTの下での紛争処理手続とどのように異なるか。
- WTO紛争処理手続は他の国際紛争処理手続とどのように異なるか。
講義では、これらについて議論した後、簡単な仮想事例につき検討する。 |
参考資料
教科書章末「参考文献」のほか、次のリンク先が便利である。ざっとで構わないので一見されたい。
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講義で扱った仮想事例
- Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization, 3rd ed., Cambridge, Cambridge Univ.Pr., 2013, pp. 416-417 ("Exercise 5: Beer").
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1-2. 書面作成
4月18日 |
【予習課題】
- Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization, 3rd ed., Cambridge, Cambridge Univ.Pr., 2013, pp. 949-950 ("Exercise 14: Healthy Fruit").
- 上記に対する回答を講義前日(17日)17時までに送付すること。A4×2枚以内。
参考資料
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2. 経済
投資 その1
3. 経済
投資 その2
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2-1. 基礎
4月25日 |
【予習課題】
教科書第5編第1章第3節を熟読の上、以下の準備をしてくること。
- 教科書の理解できない箇所をリストアップする。
- 次の問への回答を考えてくる。
2012年9月の反日暴動により、日本の投資家が投資した工場・店舗等に多大な被害が生じた。当該投資家は、いかなる救済を求めることが法的に可能か。以下の場合に分けて考えよ。
- 現状 日中投資保護条約の適用あり
条約文は、外務省「条約データ検索」で検索のこと
- 仮定1 日中投資保護条約がないとする場合
- 仮定2 日中韓投資保護条約が既に発効していたとする場合(2014年5月17日発効が決まっているが、暴動当時は未発効)
参考資料
- 「ウェナホテル事件」松井芳郎(編集代表)『判例国際法〔第2版〕』(東信堂、2006)
- 「投資協定仲裁判断例研究」(連載)JCAジャーナル56巻10号(2009年)〜
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2-2. 書面作成
5月2日 |
【予習課題】
なお、本講義受講生に、同模擬裁判参加者やその関係者はいません。念のため。
参考資料(次回以降に向けての参考文献でもあります)
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3-12-3. 基礎書面作成
5月9日 |
【予習課題】8日17時までに送付。5月2日と立場(申立人・被申立国)を入れ替えて担当。
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5月16日 |
休講 |
5月23日 |
休講 |
3-22-4. 書面作成
5月27日4限(補講) |
【予習課題】
以下、講義では5月9日の課題と伝えていましたが、やや予習に時間を要する課題ですので、27日に向けての予習課題とします。26日(月)17時までに送付して下さい。担当は、5月2日に申立人側を担当した人は申立人側、被申立国側を担当した人は被申立国側となります。
現在係属中のPhilip Morris Asia v. Australia につき、申立人・被申立国の側に立って申述書(Memorial)・答弁書(Counter-Memorial)を作成する(以下の「資料」に示す「申立書」・「反論書」はとりあえずの主張であり、本格的な主張は申述書・答弁書で展開される)。公正衡平待遇条項についてのみ論じれば良い。すなわち、管轄権に関する議論は全て除外し、本案に関する議論も公正衡平待遇条項以外の問題については触れなくて良い。
- 資料
- 仲裁申立書 (Notice of Arbitration) 2011年11月21日 特に関係するのは、
- 4. Factual Background
- 7. Australia's Breaches of the BIT
- 被申立国反論書 (Australia's Response to the Notice of Arbitration) 2011年12月21日
特に関係するのは、
- Section 2: Factual Background
- Section 4: Response to PM Asia's Claims
仲裁申立書・被申立国反論書は、Investment Treaty Arbitrationサイトで検索する。左側の"FIND"欄の"Respondent State"でオーストラリアを選ぶとこの事件が出てくる。
- オーストラリア・香港投資保護条約 UNCTAD Investment Instruments Onlineで検索
- 紛争の概要
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4. 人権
自由権 |
4-1. 基礎
5月30日 |
【予習課題】
教科書第5編第5章第1節〜第3節4、第5節1〜3を熟読の上、以下の裁判例を読み、何が結論の違いをもたらしたかを考えてくる。
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4-2. 書面作成
6月3日4限(補講) |
【予習課題】
以下の判決を読み、控訴人(原審被告)の立場に立ち、控訴審に提出する書面を作成せよ。人種差別撤廃条約に関係する限りで議論すれば良い。6月2日(月)17時までに送付すること。
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5. 社会権 |
5-1. 基礎
6月6日 |
【予習課題】
教科書第5編第5章5を読み、以下の課題に取り組む。書面を提出する必要はない。
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5-2. 書面作成
6月10日4限(補講) |
【予習課題】
いわゆる「高校無償化」と朝鮮学校との問題について、以下の資料を読む。
- 文部科学大臣会見(ページ内を「朝鮮」で検索)
- 文部科学省 高等学校等就学支援金の支給に関する審査会
- 第4回 特に資料2と議事要旨
- 第5回 特に資料3と議事要旨
- 第6回 特に資料1と議事要旨
- 第7回 特に資料2と議事要旨
- 社会権規約委員会 第3回日本国家報告に対する最終見解(2013年5月17日)パラグラフ27
- 検索方法
- 国連人権高等弁務官事務所ウェブサイトに行く
- "Human rights bodies"タブにカーソルを乗せて"All human rights bodies"をクリック
- 右側のTreaby bodiesの欄の下の方にある"Treaty body document search"をクリック
- 国名でJapanをチェック、Filter by Committeeの欄でCESCR(社会権規約委員会)をチェック、一番下のSearchをクリック
- 出てきたリストの一番上のConcluding observations on the third periodic report of Japanの右端のView documentsをクリック。適当な言語・ファイルをクリック。
- この最終見解への応答が上記文部科学大臣会見平成25年5月24日にある。
- アムネスティインターナショナル日本支部声明 2013年1月10日
- ヒューライツ大阪 「高校無償化」から朝鮮学校が除外されていることに対して、大阪と愛知で国を提訴(13年1月24日)
この訴訟において、原告側・国側はそれぞれどのように主張すべきか、社会権規約に関する論点に限定して、書面を作成する。6月9日(月)17時までに送付すること。 |
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6. 出入国管理・難民 |
6-1. 基礎
6月13日 |
【予習課題】
- 教科書第5編第5章第2節3を読む。
- 以下の裁判例を比較し、いわゆる「灰色の利益 (benefits of doubt)」と国連高等難民弁務官事務所による『難民認定基準ハンドブック』の扱いにつき考える。書面の作成は不要である。
- 資料
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6月20日 |
休講 |
6-2. 書面作成
6月24日4限(補講) |
【予習課題】
- 以下の二つの地裁判決を比較し、なぜ異なる結論に至ったか説明せよ。また、いずれの判決が適切であるか、あるいは第三の解決法があるか、論ぜよ。6月23日(月)17時までに送付すること。
- 参考1 Winata v. Australia, 16 August 2001, ICCPR Communication No. 930/2000.
- 6月10日分に示したのと同じ要領で"Treaty body document search"まで進む。
- 国名で"Australia"にチェック、Filter by Committeeで"CCPR"にチェック、Filter by Document Typeで"Jurisprudence"(個人通報事例における見解)、その右欄で同じく"Jurisprudence"にチェック。
- Titleの下の検索窓に"930"(事件番号の一部)を入れ、右のボタンで"Contains"を選択。
- 参考2 国連人権理事会移民問題特別報告者 日本訪問調査報告(U.N. Doc. A/HRC/17/33/Add.3) パラグラフ54-56, 81。
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7. 国際犯罪 |
7-1. 基礎
6月27日 |
【予習課題】
教科書第5編第6章を読み、章末練習問題につき考えてくる。書面の提出は不要。 |
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7-2. 書面作成
7月4日 |
【予習課題】7月3日(木)17時までに送付すること。
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7月11日 |
休講 |