2012年度後期 国際機構法
講義の記録
シラバス(2012年9月29日掲載)
10月9日 | 第1部第1節1. ヨーロッパ |
予習課題
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配付資料
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注意 本日の講義を録音している受講者がいましたが、次回からは録音は止めて下さい。次回より、現場で注意します。 |
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10月11日 | 休講 |
10月16日 | 第1部第1節2. 東アジア |
予習課題 |
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講義中に紹介した文献
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10月18日 | 第1部第1節3. 中東・北アフリカ、第2節2. 東アジアにおける展開(合わせて扱います) |
予習課題
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10月23日 | 第1部第2節1. 大国共存の秩序 |
予習課題
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配付資料
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参考文献 この回に扱ったテーマをさらに考えるためには、まず以下の文献を読むことを勧めます。
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10月25日 | 第1部第3節1. 国際機構法前史 |
予習課題
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10月26日3限(補講) | 第1部第3節2. 主権概念の動揺 "The Great War"の衝撃 |
予習課題
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配付資料
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10月30日 | 第1部第3節4. 連盟体制の崩壊 |
予習課題
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11月1日 | 第1部第3節3. 主権概念の止揚? |
予習課題
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11月6日 | 第1部第3節5. United Nations |
予習課題
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11月8日 | 第2部第1節1. 国際機構の存在 |
予習課題
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配付資料
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11月13日 | 第2部第1節2. 国際機構の権限 |
予習課題
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11月15日 | 第2部第1節3. 国際機構の意思決定 |
予習課題
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11月20日 | 休講 |
11月22日 | 11月祭のため講義なし |
11月27日 | 第2部第1節4. 国際機構の法定立権限 |
予習課題
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11月29日 | 第2部第1節5. 国際機構の責任 |
予習課題
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12月4日 | 第2部第1節5. 国際機構の責任 その2 |
予習課題
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12月6日 | 第2部第1節6. 国際機構の責任 その3 |
予習課題
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12月11日 | 第2部第1節7. 国際機構を構成する「人」 |
予習課題
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予告 12月21日(金)3限に補講を行います。 | |
12月13日 | 第2部第2節1. 超国家型 EU その1 |
予習課題 |
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12月18日 | 第2部第2節1. 超国家型 EU その2 |
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12月20日 | 第2部第2節1. 超国家型 EU その3 |
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講義中に言及した資料
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12月21日 3限 (補講) |
第2部第2節1. 超国家型 EU その4 |
この日の講義は、法科第3教室(総合研究棟2号館(法科大学院棟))で行います。 | |
1月8日 | 中休み 過去の試験問題の検討 |
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1月10日 | 第2部第2節2. 分散型 ASEAN |
予習課題 ASEANの概要については、
を熟読されたい。その上で、以下の諸点について、国連・EUと比較しつつ、ASEANの特徴をまとめ、なぜそのような特徴を帯びているのかを考えてくること。
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追加参考文献
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1月11日 3限 ( 補講) |
第2部第2節3. 国際機構「みたいなもの」 法科第三教室(12月21日に同じ) |
予習課題 これらを参照しつつ、講義計画に記した問題について考えてくる。 |
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1月17日 | 第3部1. 国家の壁を破る?国際機構 |
予習課題 |
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追加資料
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1月22日 | 第3部2. 私的に形成される公秩序 |
予習課題
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1月24日 | 第3部3. Globalとinternational |
2013年2月13日(水)実施
講評
○問1
典型論点の一つであり、特に解説は要しまい。講義資料と参考文献とを読み返していただきたい。
国際行政連合について縷々説明する答案が散見されたが、「会議体制」について問われていることに留意されたい。
○問2
講義中に予告しておいたように、「答が見えない」問題である。講義で身につけた知見・思考能力を最大限発揮して、自分なりの議論を展開していただきたい。採点にあたっては、評価すべきところのみを見るようにし、的外れなことが書かれていても減点はしていない。
(1)
講義でも詳細に議論したナミビア勧告的意見をどう理解するかが一つの課題となる。たしかに、本問の想定では、国連の"a general practice"が確立したとは言い難い。他方、もし、"a general practice"が確立していないから、という理由のみによって決議採択を否定するのであれば、常任理事国の棄権投票が最初になされた時点では決議は有効に成立していなかった、という結論を受け入れなければならなくなる。
答案の中には、ナミビア勧告的意見の「棄権は決議案に対する反対を示すものではない」という一節に着目したものがあった。慧眼である。これを前提に、「とはいえ、決議採択には反対していないのだから、この『反対』なるものは法的には決議案に対する反対ではない」と論じるものもあった。強弁と言えば強弁ではあるが、ナミビア勧告的意見の先の一節を踏まえた上での議論であれば、困難を正確に理解した上で敢えて創造的議論を展開しているため、高い評価に値する。
(2)
「総会決議により新たな合意が成立したため、有効に採択される」とのみ述べる答案が多かった。一理はあるが、十分と言うにはほど遠い。まず、そう言うのであれば、国連憲章108条との関係について何か一言説明が必要である。また、憲章18条を考えると、総会決議の採択=国連全加盟国間の合意と常に言えるだろうか? 何らかの場合分けが必要になるはずである。
他方、この場合も安保理決議は有効に採択されない、という主張も見られた。これもやはり場合分けをして欲しいところである。たとえば、国連総会で例の決議案がコンセンサスで採択され、安保理で問題の決議が14対1となり、賛成票を投じた14カ国も当該「反対」票を投じた常任理事国の声明に異論を唱えず、かつ議長も決議採択を宣言した場合はどうだろうか。これも、常任理事国の棄権票が投じられた最初期の段階の事情を振り返って考えていただきたいところである。